保健室では、みなさんが心身ともに健康で充実した高校生活が送れるようにサポートしていきます。

 

新型コロナウイルス感染症によるストレスへの対処法

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が拡大し、生活に大きな影響が出ています。戸惑い。不安、怒りなど

様々な気持ちがこみ上げてくるのは、ごく普通のことです。

(自分の感情とうまく付き合うために・・・)

 

 

感染された方は、感染経路が不明な方、そうでない方様々です。生活の様々です。      

闘病されている方や、その家族の行動などを責めるのはやめましょう。

体も気持ちも辛い思いをされていることと推測します。回復を願い、支え合う社会にしましょう。

また、医療従事者や社会機能の維持に当たる人と、その家族への偏見や差別はあってはいけません。

自分を含め、頑張っている人たちをねぎらいましょう。

それぞれの立場で出来ることを続けていきましょう。

 

 

 

 怪我をしたとき、体調の悪いときに手当をします。

  身体の状態を調べたり、資料を見たりできます。

  悩み事など、気にかかることを相談できます。

 

 

保健室利用上の注意

  1. 授業中は救急の場合を除き、原則として保健室に来室してはいけません。やむなく来室する場合は授業途中であれば教科担当教員に、休憩時間等であれば職員室で担任もしくは、副担任の許可を得てから来室して下さい。必ず先生に言ってから来室すること。
  2. 病気・怪我などで救急処置を受けるために来室する時は、重傷等で付き添いを必要とする場合以外は一人で来室して下さい。
  3. 保健室では、内服薬は原則として与えていません。
  4. 保健室で行う処置は応急的なものに限られます。また、継続的な処置は行いませんので、その後は家庭または医療機関で治療して下さい。
  5. 保健室が閉まっていたり、養護教諭が不在の場合は、担任の先生に申し出てください。
  6. 保健室での飲食は禁止です。静かにして下さい。

 

 

 新型コロナ感染症予防のため、1学期に実施できなかった定期健康診断(歯科検診・内科検診・眼科検診)を2学期に実施します。

歯科検診は、9月3日(木)、9月10日(木)9:00~11:00に実施します。

当日は、朝食後しっかり歯磨きをして、口腔内を清潔にしてから歯科検診を受診するようにしてください。

 

本校では 皆さんに日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に加入していただいています。年間1,720円の掛け金で、学校の管理下、学校内はもちろんのこと、 登下校中、学校外での試合・合宿等で負傷された場合も給付対象になっております。

負傷されて、医療機関を受診された場合は、担任・教科担当または部活動顧問に申し出るか、もしくは保健室にて必要書類をもらい、医療機関にて書類を記入してもらって、提出してください。

また、下部から各種必要書類がダウンロード出来ます。印刷してご利用ください。

申請に際して分からないことは、養護教諭に聞いてください。

日本スポーツ振興センター災害給付について詳しく説明しています。
給付金を受け取るまでの流れ 保護者向けに、給付金を受け取るまでの流れがわかりやすく解説されています。
 
学校提出用
本人、もしくは受傷時の状況についてよく知っている者が、状況を詳しく記入し、保健室(養護教諭)に提出します。
学校提出用
保護者が、受傷時 の様子を簡単に記入し、公費負担医療制度(ひとり親家庭医療医療費助成制度等)を利用しているかの有無及び、給付金が支払われた場合の振込先を記入し、保健室(養護教諭)に提出します。 
病院用
(歯科を含む)
医療保険各法(健康保険、国民健康保険、健康保険組合、共済組合など)に基づく療養を受けた場合に、医療機関に傷病名、医療費(診療報酬点数)等について証明していただくものです。
接骨院用
柔道整復師の施術を受けた場合に、施術料について柔道整復師に証明していただくものです。
薬局用
医師の処方箋に基づき、保険薬局から調剤を受けた場合に、その料金を薬剤師に証明していただくものです。
治療用装具
治療の必要上、関節用装具、コルセット、サポーター等の治療用装具を要した場合に、医師に証明していただくものです。申請には、領収書のコピーの添付が必要です。
高額療養
1か月の医療費が7,000点(70,000円)以上の医療費の請求の際には、「高額療養状況の届」が必要となります。
           

 

 

学校安全法により、生徒感染症に罹患した場合、本人の休養と周囲への蔓延、流行を防ぐため、出席停止(欠席扱いとしない)の措置をとることになっています。

感染症と医師より診断された場合は、すぐに学校に電話連絡していただくとともに、医師からの登校許可が下りるまで、ご家庭で休養させてください。なお、医師から登校許可(診断)が出ましたら、「診断書」または、「証明書」に記入していただき、登校時にご提出ください。(証明書については、後日になっても構いません。)

 

様式ダウンロード
感染症証明書
医療機関では、必ずしもこの感染症証明書を記入して下さるとは限りません。また、証明に文書料が必要になる場合もあります。感染症証明書で証明できない場合は医療機関が発行する診断書を提出して下さい。