奈良県高等学校理化学会会則

 

第1章 総則

第1条 本会は、奈良県高等学校理化学会と称する。

第2条 本会は、理科教育の向上発展に資するとともに、会員相互の連携と親睦を図ることを目的とする。

第3条 本会は、日本理化学協会の奈良県支部並びに奈良県高等学校教科等研究会理化部会を兼ねるものとする。

第4条 本会の事務所は、会長在職校または常任委員長在職校におくものとする。

 

 

第2章 会則

第5条 本会は次の会員をもって組織する。

 (1) 通常会員 奈良県内の高等学校において、物理・化学または地学に関する教育を担当する者

 (2) 特別会員 本会の趣旨に賛同する者で、総会において承認された者

 (3) 会友 かつて通常会員であった者で、引き続き入会を希望する者

第6条 通常会員は、物理・化学及び地学の各専門領域ごとに専門部会を組織する。

  

 

第3章 事業

第7条 本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 各種研究会の開催 

(2) 物理・化学及び地学の指導内容及び方法に関する調査・研究

(3) 会誌等の印刷物の発行

(4)その他、本会の目的達成に必要な事業

 

 

第4章 役員

8条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長1名 

(2) 副会長若干名 

(3) 顧問若干名  

(4) 参与若干名

(5) 常任委員長1名

(6) 常任委員若干名 

(7) 庶務会計2名 

(8) 監事2名

(9) 専門委員、物理・化学及び地学の専門部会別に、委員長1名を含めてそれぞれ若干名

 

第9条 会長は、本会を代表し、会務を統理する。

第10条 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は、その職務を代行する。

第11条 顧問は、会長より諮問のあるとき、会の運営について意見を述べることができる。

第12条 参与は、本会の主催する各種事業に出席し、指導助言をすることができる。

第13条

 (1) 常任委員は、常任委員会を組織し、本会の事業に関する業務を行う。

 (2) 常任委員長は、常任委員会を代表する。

 (3) 庶務会計は、庶務及び会計を担当する。庶務会計は常任委員会に出席するものとする。

 (4) 監事は、会計を監査する。

 (5) 専門委員は、専門委員会を組織し、部会ごとの事業に関する業務を行う。

 (6) 専門委員長は、専門委員会を代表する。専門委員長は常任委員会に出席するものとする。

第14条 役員の任期は2ケ年とする。但し、再選は妨げない。

第15条

 (1) 会長及び副会長は常任委員会で推挙し、総会で承認を得た者とする。

 (2) 顧問は本会の事業に対し指導的立場にある学識経験者または本会に功労のあった者の中から常任委員会で推挙し、総会で承認を得た者とする。

 (3) 参与は本会の事業に対し協力または指導助言し得る立場にある学識経験豊かな者の中から常任委員会で推挙し、総会で承認を得た者とする。

 (4) 常任委員は通常会員の中から、地域並びに専門領域を考慮し、別に定める細則により選出する。

 (5) 専門委員は各専門部ごとに選出する。

 (6) 庶務会計及び監査は、会長が委嘱する。

 (7) 常任委員長及び専門委員長は、それぞれの委員会において選出し総会で承認を得た者とする。

 

 

第5章 総会

第16条 総会は、会長が召集し、年1回開催する。但し、必要に応じて臨時に開催することができる。

第17条 総会においては、次のことを行う。

 (1) 役員の承認

 (2) 会則の変更の審議及び承認

 (3) 事業報告及び収支決算の承認

 (4) 事業計画及び予算の審議・承認

 (5) その他必要な事業

 

 

第6章 会計

第18条 本会の経費は、会費・補助金・寄付金及び雑収入をもって充当する。

第19条 

 (1) 全日制の高等学校の会員の会費は、各校の学級数に応じて一校あたり別表の金額とする。

 (2) 中等教育学校の会員の会費は、各校の後期課程の学級数に応じて一校あたり別表の金額とする。

 (3) 定時制課程、通信制課程または特別支援学校の会員の会費は、一校あたり年会費500円とする。

 (4) 特別会員もしくは会友の会費は年額600円とする。

第20条 前条の会費のほか、必要に応じて臨時会費を徴収することができる。

別表(第19条関係) 

 

学級数 年会費額
1~ 9 1,000円
10~18 1,500円
19~21 2,000円
22~24 2,500円
25~27 3,000円
28~30 3,500円
31~  4,000円