社会教育調査
社会教育調査においてよくある質問とその回答
【Q1】対象となる施設は?
○都道府県教育委員会及び市町村教育委員会(特別区教育委員会、教育事務組合、広域連合及び共同設置の教育委員会を含む。)公民館、図書館、博物館、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施、社会体育施設、民間体育施設、文化会館、生涯学習センターなどが対象です。
(教育政策推進課)
【Q2】調査の手引きはありませんか?
○以下に、各種手引きがリンクされています。
(教育政策推進課)
- 社会教育調査の手引(文部科学省)

登録日: 2016年1月20日 /
更新日: 2020年5月13日