日本スポーツ振興センターについて

 日本スポーツ振興センター(JAPAN SPORT COUNCIL)は、我が国における「スポーツの振興」と「児童生徒等の健康の保持増進」を図るための中核的専門機関です。
本センターでは、災害共済給付制度を行っています。これは、学校の管理下で生徒の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)が発生したときに、その災害共済給付(医療費や障害見舞金又は死亡見舞金)を保護者に対して行う制度です

学校管理下の範囲

授業中(特別活動中を含む)、学校の教育計画に基づく課外指導中、休憩時間中及び学校の定めた特定時間中、通常の経路及び方法による通学中、寄宿舎にあるとき

支給される医療費

  • 医療保険並の療養に要する費用の4/10(そのうち1/10の分は、療養に伴って要する費用として加算される分)が支給されます。
  • 初診から治ゆまでの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上(3割負担で 1,500円以上を負担したもの)の場合が給付の対象となります。
  • カイロプラクチック、整体治療などの医療保険が適用されない治療を受けた場合は給付の対象とならないことがあります。
  • 負傷または疾病が治ったあと、障害を残したときは、程度に応じて障害見舞金が給付されます。

給付基準

  • 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
  • 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅します。
  • 損害賠償を受けたときや他の法令の規定による給付(例えば、障害者自立支援法の自立支援医療)等を受けたときは、その受けた価額の限度において、給付を行いません。
  • 高等学校の生徒が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に負傷し、疾病にかかり又は死亡したときは、当該医療費、障害又は死亡に係る災害共済給付を行いません。
  • 高等学校の生徒が自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり又は死亡したときは、当該障害又は死亡に係る災害共済給付の一部を行わない場合があります。

申請方法

 本校指定の用紙に必要事項を記入し、医療機関等で証明等をもらい、担任あるいは保健室へ提出してください。用紙は保健室または職員室にあります。
ただし、下記の書類が必要な場合があるので、詳細は学校にお問い合わせください。
 

  • 医療等の状況書…被災生徒(保護者)が月末または治療完了後、医療機関等で記入・押印後に学校へ提出。
  • 調剤報酬明細書…保険薬局で薬剤の支給を受けたときのみ。
  • 治療用装具・生血明細書…治療用装具を利用したときのみ。(領収書のコピー添付が必要)
  • 高額療養状況の届…1ヶ月の医療費が7000点(70,000円)を超える場合のみ。

給付金支払い方法

 センターへ申請後、給付決定された場合に銀行振込にて給付します。
学校に届けていただいている「諸会費引き落とし口座」に振込みます。
振込み手続き完了後、給付通知書を担任を通じて配布します。