学校感染症について
出席停止について
感染症にかかった時、学校保健安全法により出席停止になります。
集団生活の場合では、感染症にかかりやすくなります。
本人の体力回復のために、また、流行を防ぐためにも、感染の疑いがあるときは、
早めに受診し、感染とわかったときには、連絡してください。
また、登校可能になった際には欠席届の提出をお願いします。
添付書類として診断書のかわりに本校様式の証明書を病院に書いてもらうこともできます。証明書は学校にもあります。
学校感染症の種類と出席停止期間の基準
学校感染症 |
出席停止の期間 |
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第 一 種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、 ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る) 特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう) |
治癒するまで |
第 二 種 |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
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麻しん(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
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風しん |
発しんが消失するまで |
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水痘(みずぼうそう) |
すべての発しんが痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱 |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
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新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであるものに限る) |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
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結 核 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 |
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第 三 種 |
コレラ、 細菌性赤痢、 腸管出血性大腸菌感染症、 腸チフス、 パラチフス、 流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎 その他の感染症(感染性胃腸炎、溶連菌感染症 等) |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |