【Q1】人権に関する国内外の宣言や規約、人権獲得の歴史等の指導方法は?

教科(社会科等)の学習と連携して取り組むことを工夫してください。また、「人権教育の手びき」第47集や第51集、文部科学省が公表した「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」を参考にして子どもたちの主体的・協力的な活動を重視した取組を工夫してください。

(人権・地域教育課)

【Q2】子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)の指導上の留意点は?

子どもの人権が尊重される社会を築くことは、国や大人の責任です。また、子どもも自分たちのもつ権利を知り、自分を大切にするとともに他の人を大切にしなければなりません。こうした意味で、「子どもの権利条約」についての学習を進めることは大切です。その際は、「人権教育の手びき第47集」や「子どもの権利条約リーフレット」を参考にしてください。

(人権・地域教育課)

  • 子どもの権利条約リーフレット (人権・地域教育課)
  • 人権教育の手びき第47集   (人権・地域教育課)                                     ※平成17年度に県内各学校に配布しています。冊子についてのお問い合わせは、県立教育研究所、又は、県教育委員会事務局人権・地域教育課まで。

【Q3】「人権教育学習プログラム」とは?

「人権教育学習プログラム」は、各学校において人権教育を具体的に推進するための資料です。人権教育推進プランの「学校において大切にしたい内容例一覧表」に示した事柄に、具体的な教材名や活動内容を例示しています。

(人権・地域教育課)

【Q4】児童生徒の人権感覚を育むための指導とは?

子どもが「自分は大切にされている」という実感をもつことが、人権感覚を育む土台となります。そこで、一人一人の自尊感情を育む取組を進めるとともに、つながりのある学級集団づくりに取り組んでください。その上で、人権感覚を育成する基礎となる態度や技能を身に付けるために、子どもが自ら主体的に、しかも学級の他の子どもたちとともに学習するような活動を展開することが求められます。詳しくは、文部科学省が公表した「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」を参考にしてください。

(人権・地域教育課)

【Q5】部落問題学習を計画立案するときの留意点は?

同和問題(部落問題)は、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる重大な人権問題であるという認識のもと、その解決は国の責務であり、同時に国民的課題とされ取り組まれてきました。各学校においては、児童生徒の実態を的確に捉え、教職員が共通理解を図りながら発達段階に応じた系統的な指導が求められます。具体的な指導計画の立案については、「人権教育の手びき第49集」に詳しく述べています。

(人権・地域教育課)

  • 人権教育の手びき第49集 (人権・地域教育課)
  • 人権教育の手びき第57集 (人権・地域教育課)                                       ※人権教育の手びき第49集は平成19年度、人権教育の手びき第57集は平成27年度に県内各学校に配布しています。冊子についてのお問い合わせは、県立教育研究所、又は、県教育委員会事務局人権・地域教育課まで。

【Q6】部落史の見直しとは?

奈良県立同和問題関係史料センターは、同和問題の解決に資すことを目的として関係史料の調査・収集・研究等を行っています。各学校において部落問題学習を展開する上で、史料センターが提起している「部落史の見直し」を理解することで部落問題に対する認識をより深める必要があります。

(人権・地域教育課)

【Q7】人権フィールドワークとは?

私たちの身の周りには、長い歴史の中で様々な困難を地域で助け合い、乗り越えてきた足跡が残っています。折り合いをつけながら生活してきた先人たちの英知に「人権」という光を当てながら学ぶことは、人権尊重社会を築くうえでの「力」になるものと考えられます。詳しくは「人権ゆかりの地探訪ガイドブック」等をご覧いただき、フィールドワーク等に活用していただければと思います。

(人権・地域教育課)

  • 人権ゆかりの地 探訪ガイドブック (人権・地域教育課)
  • フィールドワークガイドブック  (人権・地域教育課)

  ※ガイドブックについてのお問い合わせは、県教育委員会事務局人権・地域教育課まで。