【Q1】児童虐待とは?

平成12年に施行された「児童虐待の防止等に関する法律」において、児童虐待は4つの行為(身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待)として定義されました。これらの行為の特徴を理解し、早期発見、通告、関係機関との連携、児童生徒の心のケア等、学校が果たすべき役割を確実に担っていかなければなりません。

(教育研究所)

【Q2】児童虐待の早期発見のためのポイントは?

「児童虐待の防止等に関する法律」により、学校及び教職員は「児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない」と規定されています。下記リンクの内容を踏まえ、子どもや保護者のSOSのサインを素早く察知できるような心構えが必要です。

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【Q3】児童虐待の初期対応のためのアセスメントに関する資料がほしい

児童虐待の対応において、正確な情報のもとに緊急度や重症度を判断することが大切です。下記リンクの内容を参考にしながら、組織的に緊急度・重症度を判断し、適切な初期対応につなげてください。

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【Q4】児童虐待の通告の方法は?

「児童虐待の防止等に関する法律」には、「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村(以下、一部略)に通告しなければならない。」(第6条)と規定されています。なお、地方公務員には守秘義務が課されていますが、同条第3項により通告義務が優先される旨規定されています。

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【Q5】児童虐待に対する学校の対応は?

組織的対応を基本として、対応を進めていきます。また、関係機関との連携を効果的に進めるために、個別ケース検討会議等において、関係機関と学校それぞれの役割分担を明確にしながら対応にあたります。

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【Q6】児童虐待の通告先や相談窓口は?

児童虐待の通告や相談は、法に基づき、下記リンクに示す関係機関にしてください。なお、市町村やこども家庭相談センターの役割等も示していますので参考にしてください。

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