博物館等
博物館に関する手続き
登録の申請
奈良県内に博物館(博物館法上の「博物館」をいいます。以下同じ。)を設置しようとする者(法人)は、博物館法第11条の規定により、奈良県教育委員会の登録を受ける必要があります。登録を受けようとする場合は、次の申請書類を提出してください。
奈良県教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、博物館の登録申請を受けた際は、法、省令、博物館の登録に関する規則(昭和27年奈良県教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)、博物館の登録及び博物館相当施設の指定に関する審査基準(令和5年4月1日 教育委員会)、並びに本要領に沿って審査するものとする。なお、審査にあたっては、学識経験者の意見聴取を実施するとともに、必要に応じて現地調査を行うものとする。
Ⅰ 博物館
1 博物館登録に関する事項
博物館の登録を受けようとする者は、規則第1条に定める第一号様式に、次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 設置法人の適格性に関する書類
(公立博物館、私立博物館共通)
① 館則の写し
② 法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないことを宣誓する書類(別記様式1)
(公立博物館)
① 博物館の設置条例(地方公共団体が設置する博物館)
② 法人の登記事項証明書(地方独立行政法人の設置する博物館)
(私立博物館)
① 法人の登記事項証明書
② 博物館の運営を安定的かつ継続的に実施するための経済的基礎を有することを証明する収支計画書等
③ 博物館を設置する法人において、民事再生法(平成11年法律第225号)による民事再生手続又は会社更生法(平成14年法律第154号)による会社更生手続を受けていないことを宣誓する書類 (別記様式1)
④ 博物館の運営を担当する役員の経歴を示す書類
⑤ 博物館を設置する法人において、自らが反社会的勢力に該当せず、及び反社会的勢力との関係がないことを宣誓する書類(別記様式1)
(2) 博物館資料の収集、保管及び展示(インターネットの利用その他の方法により博物館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。以下同じ。)
並びに博物館資料の調査研究に係る体制に関する書類
ア 博物館の運営の基本的な方針を示す書類及び当該方針の公表方法を示す書類
イ 博物館資料の収集及び管理の方針を示す書類
ウ 博物館資料の目録 ※当該博物館が保有している資料を示す書類であれば足り、必ずしも詳細な情報や画像等を付すことを求めるものではない。
エ 展示、学習機会の提供、調査研究等の事業の計画及び実績を示す書類
オ 博物館の事業に関する収支の計画及び実績を示す書類
(3) 学芸員その他の職員の配置に関する書類
ア 館長の氏名、職務内容及び経歴を示す書類
イ 学芸員の氏名、職務内容及び経歴を示す書類
ウ 学芸員の資格を有することを証する書類
エ その他の職員の名簿及び職務分担を示す書類
オ 博物館運営を行う組織の態様を示す書類
カ 職員に対する研修の実施の計画及び実績を確認できる書類(国や都道府県等が実施する研修に職員を参加させる計画又は実績を含む。)
(4) 施設及び設備に関する書類
ア 施設案内及びパンフレット等
イ 指定施設の事業に用いる建物及び土地の図面
ウ 指定施設の事業に用いる建物及び土地の保有形態(当該博物館の設置者が自ら所有しているか又は他の主体から借用しているか)を示す書類
エ 指定施設の事業に用いる建物及び土地を借用している場合は,当該借用の条件等を示す契約書等の書類
オ 防災及び防犯の観点から対応している事項を示す書類
カ 利用者の安全及び利便性の確保の観点から対応している事項を示す書類
キ 多様な利用者に対する配慮の観点から対応している事項を示す書類
(5) 開館日数に関する書類
一年を通じて150日以上開館することを証する書類
(条例、館則、館の刊行物、館のホームページの写し等)
2 変更の届出
(1)博物館の設置者の名称及び住所、博物館の名称及び所在地を変更するときは、規則第5条に定める第三号様式により、教育委員会に届け出るものとする。
(2)(1)以外の変更については、3に定める定期報告時に行うものとする。
3 定期報告
登録を受けた博物館の設置者は、規則第9条に定める第六号様式に、次に掲げる書類を添付して、前年度の状況について、毎年度、6月末までに教育委
員会に報告を行うものとする。
ア 博物館施設資料の目録(登録申請時又は前年度定期報告から変更のあった場合のみ)
イ 展示、学習機会の提供、調査研究等の実績を示す書類
ウ 館長、学芸員その他の職員の配置を示す書類
エ 入館数及び開館日数が確認できる書類
※ア~エについて、年報、事業実績報告等、既存資料の添付でも可。
Ⅱ 指定施設
1 指定施設に関する事項
博物館に相当する施設の指定を受けようとする者は、博物館に相当する施設の指定申請書(別記様式2)に、次に掲げる書類を添付して教育委員会に提出するものとする。
(1) 設置法人の適格性に関する書類
(公立指定施設、私立指定施設共通)
① 施設の館則の写し
② 法第19条第1項の規定に準じて指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないことを宣誓する書類(別記様式1)
(公立指定施設)
① 指定施設の設置条例(地方公共団体が設置する指定施設)
② 法人の登記事項証明書(地方独立行政法人の設置する指定施設)
(私立指定施設)
① 法人の登記事項証明書
② 指定施設の運営を安定的かつ継続的に実施するための経済的基礎を有することを証明する収支計画書等
③ 指定施設を設置する法人において、民事再生法(平成11年法律第225号)による民事再生手続又は会社更生法(平成14年法律第154号)
による会社更生手続を受けていないことを宣誓する書類 (別記様式1)
④ 指定施設を設置する法人において、自らが反社会的勢力に該当せず、及び反社会的勢力との関係がないことを宣誓する書類(別記様式1)
⑤ 指定施設の運営を担当する役員の経歴を示す書類
(2) 指定施設資料の収集、保管及び展示(インターネットの利用その他の方法により指定施設資料に係る電磁的記録を公開することを含む。以下同じ。)並びに指定施設資料の調査研究に係る体制に関する書類
ア 施設の運営の基本的な方針を示す書類及び当該方針の公表方法を示す書類
イ 施設の資料の収集及び管理の方針を示す書類
ウ 施設の資料の目録 ※当該指定施設が保有している資料を示す書類であれば足り、必ずしも詳細な情報や画像等を付すことを求めるものではない。
エ 展示、学習機会の提供、調査研究等の事業の計画及び実績を示す書類
オ 博物館の事業に類する事業に関する収支の計画及び実績を示す書類
(3) 学芸員に相当する職員、その他の職員の配置に関する書類
ア 施設長の氏名、職務内容及び経歴を示す書類
イ 学芸員に相当する職員の氏名、職務内容及び経歴を示す書類
ウ 学芸員に相当する職員であることを証する書類
エ その他の職員の名簿及び職務分担を示す書類
オ 施設の運営を行う組織の態様を示す書類
カ 職員への研修の実施の計画及び実績を確認できる書類(国や都道府県等が実施する研修に職員を参加させる計画又は実績を含む。)
(4) 施設及び設備に関する書類
ア 施設案内及びパンフレット等
イ 指定施設の事業に用いる事業に用いる建物及び土地の図面
ウ 指定施設の事業に用いる事業に用いる建物及び土地の保有形態(当該指定施設の設置者が自ら所有しているか又は他の主体から借用しているか)を示す書類
エ 指定施設の事業に用いる事業に用いる建物及び土地を借用している場合は,当該借用の条件等を示す契約書等の書類
オ 防災及び防犯の観点から対応している事項を示す書類
カ 利用者の安全及び利便性の確保の観点から対応している事項を示す書類
キ 多様な利用者に対する配慮の観点から対応している事項を示す書類
(5) 開館日数に関する書類
一年を通じて100日以上開館することを証する書類
2 変更の届出等
(1)指定施設の設置者の名称及び住所、指定施設の名称及び所在地を変更するときは、規則第5条を準用し、規則に定める第三号様式により、教育委員会に届け出るものとする。
(2)(1)以外の変更により、指定基準を満たさなくなった場合は、速やかに教育委員会に届け出ること。
Ⅲ 様式等
第一号様式
第二号様式
第三号様式
第四号様式
第五号様式
第六号様式
Ⅳ 博物館の登録に関する規則
Ⅴ 博物館の登録及び博物館相当施設の指定に関する審査基準
問合わせ先
奈良県立教育研究所 教育企画部 社会教育係
住 所 奈良県磯城郡田原本町秦庄22-1
TEL 0744-33-8905(直通)
FAX 0744-33-8909