奈良県立十津川高等学校
生 徒 指 導 部           

             気象警報及び雨量規制発令時の対応について

(1) 午前6時30分の時点で下記①又は②の場合、全校生徒は自宅待機(寮生は寮待機)とし、午前8時までにそれらが解除されなければ全日臨時休業とする。午前8時までに下記①又は②がともに解除された場合、午後の授業を実施するので、安全に留意し、可能な通学手段で登校すること。ただし、定期考査期間中等、午後に教育活動がない場合は午前6時30分の時点で下記①又は②であれば臨時休業とする。
 午前6時30分以降、登校中等に下記①又は②の発令が確認されれば、安全に留意して帰宅し、自宅待機(寮生は寮待機)とする。
 帰宅していた寮生が寮に戻ってくる際、下記①又は②の場合は自宅待機とする。

 ① 十津川村を含む区域に、「大雨」「洪水」「暴風」「大雪」のいずれかの警報が発令されている場合
    ※「十津川村を含む区域」とは奈良県全域、奈良県南部、奈良県南西部を指す。

 ② 国道168号線の「十津川村込之上」を含む区域に雨量規制が発令されている場合
 ※村内在住生徒は防災放送で確認し、和歌山県在住生徒には各HR担任が連絡をする。

(2) 次のような場合、該当区間・区域の生徒のみ、(1)の扱いとする。ただし、いずれの場合も午前6時30分、午前8時を判断基準時刻とし、以降登校中もこれに準じる。

 ① 国道168号線十津川村役場以北及び各支線に雨量規制が発令されている場合
 ② 各支線の崩土等により公共交通機関が運行されていない場合
 ③ 和歌山県在住生徒で、自宅の所在地を含む地域に警報が発令されている場合

 

(平成29年11月現在)