感染症による出席停止について
感染症による出席停止について
学校保健安全法により、感染症に罹患した場合、本人の休養と周囲への蔓延、流行を防ぐため、出席停止の措置をとることになっています。出席停止が必要な感染症と医師より診断された場合は、医師から登校許可が出るまで、ご家庭で休養させてください。
なお、医師から登校許可が出ましたら、「診断書」または「証明書」に記入していただき、担任に提出してください。
注1) 本校の証明書は、学校で用意しておりますので必要な場合は担任にご連絡ください。または下記PDFをプリントアウトしてください。
注2) 本校の証明書用紙への記入の可否、および診断書・証明書作成費用などの取り扱いについては医療機関によって異なります。ご了承お願いします。
学校感染症の証明書 ←こちらをクリックしプリントアウトしてください。
感染症の種類と出席停止の基準
感 染 症 名 | 出 席 停 止 期 間 の 基 準 | |
第 一 種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、 マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、 鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9)、 中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルスに限る)、 重症呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る) |
治癒するまで。 |
第 二 種 |
インフルエンザ | 発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで。 |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで。又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 | |
麻しん | 解熱した後三日を経過するまで。 | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺、又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 | |
風しん | 発しんが消失するまで。 | |
水痘 | すべての発しんが痂皮化するまで。 | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後二日を経過するまで。 | |
結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 | |
第 三 種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、 パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他 の感染症(感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎など) |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |
ただし、第二種の出席停止期間は基準であり、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められる場合はこの限りではありません。 |
出席停止期間算出の考え方
「○○した後△日 を経過するまで」とした場合は、「○○」という現象が見られた日の翌日を第1日として算定する。
例えば、「解熱した後2日を経過するまで」の場合は、以下のとおり。
月曜日に解熱→火曜日( 解熱後1日目)→水曜日( 解熱後2日目)→( この間発熱がない場合)木曜日から出席可能
登録日: 2015年2月26日 /
更新日: 2019年12月5日