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学校感染症と診断されたら
学校保健安全法施行規則第18条に定められた「学校において予防すべき感染症」と診断されたときは、医師の診断書又は医療機関で以下の証明書に記入してもらったものを提出してください。ただし、記入をお願いする際、文書料が発生する場合があります。
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学校保健安全法施行規則第18条に定められた「学校において予防すべき感染症」と診断されたときは、医師の診断書又は医療機関で以下の証明書に記入してもらったものを提出してください。ただし、記入をお願いする際、文書料が発生する場合があります。