学校において特に予防すべき感染症の種類

下記の病気・感染症にかかった場合、出席停止になります。(学校保健安全法施行規則第18条)

種類 病名・感染症名
第一種 ・エボラ出血熱     ・クリミア・コンゴ出血熱    ・痘そう  
・南米出血熱      ・ペスト            ・マールブルグ病 
・ラッサ熱       ・急性灰白髄炎         ・ジフテリア 
・重症急性呼吸器症候群
(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
・中東呼吸器症候群
(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
・特定鳥インフルエンザ
第二種 ・インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)               ・新型コロナウイルス感染症
・百日咳        ・麻しん              ・流行性耳下腺炎
・風しん        ・水痘             ・咽頭結膜炎
・結核         ・髄膜炎菌性髄膜炎
第三種 ・コレラ        ・細菌性赤痢          ・腸管出血性大腸菌感染症
・腸チフス       ・パラチフス          ・流行性角結膜炎
・急性出血性結膜炎   ・その他の感染症

 

出席停止の期間の基準

かかった病気・感染症により、出席停止の基準が異なります。(学校保健安全法施行規則第19条)

○ 第一種の感染症  治癒するまで

○ 第二種の感染症  下記表を参考

病名・感染症名 出席停止の期間

インフルエンザ

(特定鳥インフルエンザを除く)

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療終了まで
麻しん 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん 発しんが消失するまで
水痘 すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状消退した後2日を経過するまで

 

○ 第三種の感染症   病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで(結核、髄膜炎菌性髄膜炎)

出席停止の手続き

 医師の診断書または証明書が必要となります。これらは、医療機関により料金が異なりますのでご注意ください。

 また、学校独自の証明書用紙もございます。医療機関によっては手数料を要しない場合もあります。用紙はカテゴリー「各種証明書・届け」よりダウンロードしてご利用ください。(保健室でも配布しています)