非常変災時における出勤・登校処置要領

 

Ⅰ 非常変災時における生徒の登校措置

 

 1 警報(暴風・暴風雨・大雨・大雨洪水・洪水・大雪等)発令の場合

 

  (奈良県北西部在住の生徒の場合)

 

(1)  午前6時現在で、奈良県北西部に警報が発表されている場合、生徒は自宅で待機する。
  (2)  奈良県北西部の警報が午前10時までに解除された場合は、その時点で登校する。
 (午前中授業のときは午前9時とする。)
 ただし、交通途絶等により登校困難な場合は登校しなくともよい。
  (3)  奈良県北西部の警報が午前10時を過ぎても解除されない場合は臨時休業とする。
 (午前中授業のときは午前9時とする。)
  (4)  定期考査中のときは、午前10時までに奈良県北西部の警報が解除された場合、13時よりその日の考査を始める。
     奈良県北西部の警報が午前10時を過ぎても解除されない場合は臨時休業とし、その日の考査は、定期考査期間最終日の翌日に実施する。
     奈良県北西部は、奈良県北部に含まれる。
     警報は、全県に対して発表される他に、一次細分区域または二次細分区域ごとに発表される場合があるで注意すること。(Ⅱ奈良県各細分区域内の市町村参照)

 

  (奈良県北西部在住以外の生徒の場合)

 

(1)  午前6時現在で、自宅区域(Ⅱ奈良県各細分区域内の市町村参照)または奈良県北西部に警報が発表されている場合、生徒は自宅で待機する。
  (2)  自宅区域と奈良県北西部の警報が午前10時までにともに解除された場合は、その時点で登校する。(午前中授業のときは午前9時とする。)
 ただし、交通途絶等により登校困難な場合は登校しなくともよい。
  (3)  奈良県北西部の警報が午前10時を過ぎても解除されない場合は臨時休業とする。
 (午前中授業のときは午前9時とする。)
  (4)  定期考査中のときは、午前10時までに奈良県北西部の警報が解除された場合、13時よりその日の考査を始める。
 ただし、自宅区域の警報が解除されない場合は、生徒は自宅で待機し、その日の考査については、別途指示を行う。
     奈良県北西部の警報が午前10時を過ぎても解除されない場合は臨時休業とし、その日の考査は、定期考査期間最終日の翌日に実施する。
     奈良県北西部、北東部、五條・北部吉野は、奈良県北部に含まれる。
 奈良県南東部、南西部は、奈良県南部に含まれる。
 警報は、全県に対して発表される他に、一次細分区域または二次細分区域ごとに発表される場合があるので注意すること。(Ⅱ奈良県各細分区域内の市町村参照)

 

 2 自宅待機の連絡

 

   交通途絶等、警報以外で登校できず自宅待機した生徒は、その旨を速やかに学校に連絡すること。

 

 3 自宅待機における出欠の取扱

 

   非常変災時における自宅待機の生徒の出欠の取扱は、出席扱いとする。

 

Ⅱ 奈良県各細分区域内の市町村
 
  一次細分区域 二次細分区域 市   町   村


 良

 県
北    部  北 西 部 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、桜井市、橿原市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、生駒郡(平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町)、磯城郡(川西町、三宅町、田原本町)、高市郡(高取町、明日香村)、北葛城郡(上牧町、王寺町、広陵町、河合町)
 北 東 部 宇陀市、山辺郡(山添村)
 五條・
 北部吉野 
五條市(大塔村を除く)、
吉野郡(吉野町、大淀町、下市町)
南    部  南 東 部 宇陀郡(曽爾村、御杖村)、
吉野郡(黒滝村、天川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村)
 南 西 部 五條市(大塔村に限る)、吉野郡(野迫川村、十津川村)
 
 
Ⅲ 災害動員計画
 
 1号動員   校長、教頭、事務長、総務部長、教務部長、生徒指導部長、学年主任、事務係長
 
 2号動員   1号動員の職員とその他の部長、主査
 
 3号動員   全員
 
              県災害対策本部動員区分
動員の区分 状       況 内       容
 1号動員 大雨または暴風雨警報が発令され、被害の発生する恐れが強くなったとき。台風が本土に接近し近畿地方を通過する恐れある場合。 各部班の必要最小限の所要人員をもって災害に対する警戒態勢をとり、併せて小災害が発生した場合に対処しうる態勢とする。
 2号動員 相当規模の災害が発生したとき、または発生することが予想される場合。 県下の全部に中規模災害が、また一部の地域において大規模災害が発生した場合に対処しうる相当規模な配備態勢とする。
 3号動員 大規模の災害が発生したとき、または発生することが予想される場合。 各部班の全員をもって大災害が発生した場合に直ちに活動を行うことができる態勢とする。

 

 職員は交通途絶等または危険を感じる場合を除いては、原則として出勤し、校舎の防災 その他必要な業務の処理に当たる。