(1) 保健室とは

 保健室は、学校における生徒の健康診断、健康相談、健康指導及び校内で発生した外傷や病気の救急処置を行うところであり、病院や医院のように治療したり、薬局のように調剤や投薬をしたりするところではありません。また、休憩所でもありません。
 帰宅後は、必要に応じて専門医の診察を受けてください。
 以上のことをよく理解した上で、利用してください。

(2) 健康診断

 学校保健法に基づき健康診断(身体測定、尿検査、歯科検診、眼科検診、内科検診など)が行われ、毎年全員が必ず受診します。
その結果、異常の認められる生徒については、治療勧告書を渡します。精密検査あるいは治療を受け、その結果(検診結果届)を必ず提出してください。自分の健康を知り、積極的に健康を守りましょう。

(3) 健康相談

 身長、体重、視力測定をしたいときや、身体について知りたいことがあるとき、また、心配ごと、悩みごとを相談したいときなど、気軽に利用してください。養護教諭が対応し、カウンセリングを行います。
また、学校生活の中で健康上注意するべきことがある場合(運動制限、食物アレルギーなど)は申し出てください。

(4) 出席停止

 「学校保健安全法」により、下に示す病気にかかった場合は出席停止(登校してはいけない)になります。(欠席にはなりません)

  • 〔第一種〕 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る )、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH5N1であるものに限る)
  • 〔第二種〕 インフルエンザ(鳥インフルエン ザ(H5N1)を除く )、新型コロナウイルス(COVID-19)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
  • 〔第三種〕 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症、その他)

    ※ 出席停止の期間は医師の指示に従い、学校に診断書等を提出してください。

(5) 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度について

 学校管理下で発生した負傷等による受診の際は、センター災害共済給付制度を利用して下さい。

〇給付の対象となる学校管理下の範囲

  1. 授業中
  2. 通常の経路及び方法による通学中
  3. 休憩時間中及び学校の定めた特定時間中
  4. 学校の教育計画に基づく課外指導中 
  5. 寄宿舎にあるとき 等

〇請求方法
 病院等を受診した場合は、担任の先生や部活動顧問の先生に申し出るとともに、手続きに必要な用紙を保健室へ取りに来てください。