【Q1】いじめとはどのような行為を指しますか?

いじめは、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)において「一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義されています。個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童等の立場に立つことが必要です。
 

(教育研究所)

【Q2】いじめ問題への対応の際における、被害者や加害者への留意点は?

いじめが発生した場合には、いじめられた側、いじめた側双方の児童生徒に対する支援・指導を、組織的に行うことが重要です。いじめられている児童生徒には「絶対に守る」という学校の意思を伝え、心のケアと安全確保に努めます。また、いじめた側の児童生徒には、いじめの非に気付かせ、被害者本人への謝罪の気持ちを醸成させます。

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【Q3】いじめを予防するためには?

いじめを予防するための取組は、「いじめが起きにくい環境をつくる」ことと「いじめを許さない児童生徒を育てる」ことにわけることができます。 前者には相談体制の構築やアンケート調査の実施などが、後者には人間関係づくりに関するプログラムの実施などが含まれます。

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【Q4】いじめへの対応の基本的な流れが知りたい

基本的には次のとおりです。
(1)的確な情報収集
(2)基本的な緊急対応
(3)調査による実態把握
(4)解決に向けた指導・援助
(5)継続指導・経過観察
(6)再発防止

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【Q5】ネット上でのいじめに対する指導は?

「ネット上でのいじめ」については、「被害が短期間で極めて深刻になる」「簡単に被害者にも加害者にもなる」「実態の把握が難しい」などの特徴があると指摘されており、これらの特徴を踏まえた対応が必要です。

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【Q6】いじめに関する児童生徒対象の相談窓口は?

下記リンクから主な電話相談窓口を確認することができます。

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【Q7】いじめを早期に発見するためのチェックポイントは?

いじめを早期に発見するためには、日常の観察のほか、「アンケート調査」を実施した上で、これに加えて、各学校の実情に応じて、個別面談、個人ノートや生活ノートの活用など、更に必要な取組を学校全体で推進する必要があります。

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