○ 「学校感染症」とは、学校における児童生徒と職員の健康の保持増進を図るための法律「学校保健安全法」に定められている「学校において予防すべき感染症」の通称です。
 予防すべき感染症の詳細は以下の表のとおりです。

○ 児童・生徒が学校感染症にかかっている、またはかかっている疑いがある、あるいはかかるおそれのある場合、校長は学校での感染症の流行を防ぐために、患者となった生徒の出席を停止(出席停止)したり、学校の全部又は一部を臨時休業(学校閉鎖や学級閉鎖と呼ばれます)にして安全を守ります。

○ 学校感染症と診断された場合、学校に診断書や証明書を提出してください。
 診断書や証明書を提出して「出席停止」となれば「欠席」にはなりません。
「欠席」を気にせずに治療に専念でき、また感染の拡大を防ぐことにもなります。
 必ず届け出るようにしてください。
 出席停止期間は感染症により決められている場合もありますし、医師の診断によるものもあります。 以下の表を参考にしてください。

○ 届け出には「学校感染症用証明書」または医師の「診断書」が必要になります。
 診断書や証明書の発行については医療機関によって費用が異なります。また「学校感染症用証明書」を用いても費用はかかります。 ご了承ください。

  証明書用紙は以下のリンクをクリックすると表示されます。
  (A4用紙に印刷してご利用ください。保健室でも配布しています)

 

 

Ⅰ 学校において特に予防すべき感染症の種類
下記の病気にかかった場合、出席停止になります。
第一種
・エボラ出血熱 ・クリミア  ・コンゴ出血熱  ・痘そう
・南米出血熱  ・ペスト   ・マールブルグ病 ・ラッサ熱
・急性灰白髄炎 ・ジフテリア
・重症急性呼吸器症候群
(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
・中東呼吸器症候群
(病原体がベータコロナウイルス属MARSコロナウイルスであるものに限る。)
・特定鳥インフルエンザ
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号) 第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。)
第二種
・インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く)
・百日咳 ・麻しん   ・流行性耳下腺炎  ・風しん
・水痘  ・咽頭結膜炎 ・結核  ・髄膜炎菌性髄膜炎
第三種
・コレラ   ・細菌性赤痢  ・腸管出血性大腸菌感染症
・腸チフス  ・パラチフス  ・流行性角結膜炎
・急性出血性結膜炎  ・その他の感染症
(学校保健安全法施行規則第18条)

 

Ⅱ 出席停止の期間の基準
出席停止の期間は以下のように定められています。
第一種の感染症
治癒するまで
第二種の感染症
インフルエンザ
(特定鳥インフルエンザを除く)
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療終了まで
麻しん
解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん
発しんが消失するまで
水痘
すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱
主要症状消退した後2日を経過するまで

 

第三種の感染症及び結核、髄膜炎菌性髄膜炎
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
(学校保健安全法施行規則第19条)