保健室より
学校感染症について
○学校において予防すべき感染症の種類
集団感染を予防するため、以下の病気にかかった場合は出席停止となります。(学校保健安全法施行規則第18条)
種類 |
病名・感染症名 |
第一種 |
・エボラ出血熱 ・クリミア・コンゴ出血熱 ・痘そう |
第二種 |
・インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) ・百日咳 ・麻しん ・新型コロナウイルス感染症 |
第三種 |
・コレラ ・細菌性赤痢 ・腸管出血性大腸菌感染症 ・腸チフス ・パラチフス ・流行性角結膜炎 |
○出席停止の期間の基準
学校において予防すべき感染症の出席停止期間は、次のとおりです。(学校保健安全法施行規則第19条)
・第一種の感染症:治癒するまで。
・第二種の感染症:下記表を参考
感染症名 |
出席停止の期間 |
インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。 |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 |
麻しん |
解熱した後3日を経過するまで。 |
流行性耳下腺炎 |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 |
風しん |
発しんが消失するまで。 |
水痘 |
すべての発しんが痂皮化するまで。 |
咽頭結膜熱 |
主要症状が消退した後2日を経過するまで。 |
結核 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |
髄膜炎菌性髄膜炎 |
|
新型コロナウイルス 感染症 |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。 |
・第三種の感染症:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
日本スポーツ振興センター 申請・給付について
◇申請対象
学校管理下(授業中・休憩時間・登下校中・部活動・校外学習等)でけがをした場合。
◇申請方法
医療機関を受診した場合は、担任の先生や部活動顧問の先生に申し出てください。手続きに必要な用紙を配布します。
※一部給付が受けられない場合もございます。詳しくは保健室までお問い合わせください。
保健だより
2025年度発行の保健だよりです。
4月 健康診断の案内と保健室の使い方.pdf [ 4098 KB pdfファイル]
5月 梅雨対策と隠れ熱中症.pdf [ 1806 KB pdfファイル]
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