学校感染症について

○学校において予防すべき感染症の種類

集団感染を予防するため、以下の病気にかかった場合は出席停止となります。(学校保健安全法施行規則第18条)

種類

病名・感染症名

第一種  

・エボラ出血熱     ・クリミア・コンゴ出血熱    ・痘そう  
・南米出血熱      ・ペスト            ・マールブルグ病 
・ラッサ熱       ・急性灰白髄炎         ・ジフテリア 
・重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
・中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
・特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第3項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。)

第二種

・インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) ・百日咳 ・麻しん
・流行性耳下腺炎 ・風しん ・水痘 ・咽頭結膜炎 ・結核 ・髄膜炎菌性髄膜炎

・新型コロナウイルス感染症

第三種

・コレラ ・細菌性赤痢 ・腸管出血性大腸菌感染症 ・腸チフス ・パラチフス ・流行性角結膜炎
・急性出血性結膜炎 ・その他の感染症

○出席停止の期間の基準

学校において予防すべき感染症の出席停止期間は、次のとおりです。(学校保健安全法施行規則第19条)

・第一種の感染症:治癒するまで。

・第二種の感染症:下記表を参考

感染症名

出席停止の期間

インフルエンザ

(特定鳥インフルエンザを除く)

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。

百日咳

特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。

麻しん

解熱した後3日を経過するまで。

流行性耳下腺炎

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。

風しん

発しんが消失するまで。

水痘

すべての発しんが痂皮化するまで。

咽頭結膜熱

主要症状が消退した後2日を経過するまで。

結核

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

髄膜炎菌性髄膜炎

新型コロナウイルス

感染症

発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。 New!

・第三種の感染症:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

日本スポーツ振興センター 申請・給付について

◇申請対象

学校管理下(授業中・休憩時間・登下校中・部活動・校外学習等)でけがをした場合。

◇申請方法

医療機関を受診した場合は、担任の先生や部活動顧問の先生に申し出てください。手続きに必要な用紙を配布します。

一部給付が受けられない場合もございます。詳しくは保健室までお問い合わせください。

保健だより

2023年度発行の保健だよりです。

 

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保健調査票について

厚生労働省より「医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について」の告知がありました。

令和2年10月1日より、本人確認等を目的として医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号の告知を求めることが禁止されるため、

令和3年度入学生及び、令和4年度入学生の保健調査票に添付していただいた保険証の欄を復元できない程度にマスキングしています。

ご協力とご理解のほど、よろしくお願いいたします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13989.html