インフルエンザが大流行しています。「学校感染症証明書」はこちらです。
インフルエンザと診断された場合は、こちらの「学校感染症証明書」で医師の証明を取って学校へ提出してください。なお、「治癒証明書」は提出の必要はありません。
(参考)出席停止期間の基準(「学校保健安全法 施行規則第19条」)
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで。
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インフルエンザと診断された場合は、こちらの「学校感染症証明書」で医師の証明を取って学校へ提出してください。なお、「治癒証明書」は提出の必要はありません。
(参考)出席停止期間の基準(「学校保健安全法 施行規則第19条」)
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで。