■更新記録 

・災害医療給付(学校管理下の災害に係る医療給付) 2014.10

・学校感染症(出席停止・学校感染症の証明書<奈良県立桜井高等学校版>) 2014.10

・学校の健康診断(学校の健康診断の性質・医療受診のおすすめ) 2014.10 
 

 

災害医療給付(学校管理下の災害に係る医療給付) 2014.10

学校管理下で発生した災害に係る医療給付の手続きについて

学校の管理下で発生したケガで、医師の診察を受けた場合は、手続きをすると、医療機関で支払った費用が給付されます。(定められた基準を満たさない場合は、給付されない場合があります。)

医療費を請求するための用紙を渡しますので、放課後に保健室まで来てください。

手続きをするのが遅くなると、請求することができなくなります。できるだけ早く保健室まで来てください。

詳細は、入学時に配布した「独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度への加入について」をご覧ください。


※ 用紙の説明に、10~15分かかります。授業の間の休憩時間は、傷病生徒が保健室に来室している場合が多いので、放課後に来室してくださいますようお願いします。


 

学校感染症(出席停止・学校感染症の証明書<奈良県立桜井高等学校版>)2014.10

下記の感染症は、学校保健安全法により出席停止にします。医師の診断書や証明書等を、学校に提出してください。
なお、本校では、証明書を用意していますが、本校の証明書用紙への記入の有無、証明書作成費用は、医療機関によって異なります。ご了承お願いします。
 

証明書(学校感染症用)  ← クリックして用紙を印刷してください。

 

感染症の種類

出席停止の期間の基準



エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、
痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、
ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、
重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)
鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH5N1であるものに限る)

治癒するまで



第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、下記の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。 

インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) 

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあっては、3日)を経過するまで

百日咳 

特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻しん(はしか)

解熱した後三日を経過するまで

流行性耳下腺炎(おたふく風邪)

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹 が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

風しん(三日はしか) 

発しんが消失するまで

水痘(水ぼうそう) 

すべての発しんが痂皮化するまで

咽頭結膜熱

主要症状が消退した後二日を経過するまで

結核 髄膜炎菌性髄膜炎 

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。



コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

 

学校の健康診断(学校の健康診断の性質・医療受診のおすすめ) 2014.10

学校の健康診断の性質
 

学校の健康診断は、医療機関のように個人を対象とした確定診断を行うものではなく、健康であるか、異常の疑いがあるかという視点で選び出すスクリーニング(選別) です。

 

医療受診のおすすめ

学校の健康診断の結果、医療受診が必要であると判断された場合は、随時お知らせしております。医師の診察をできるだけ早く受けられることをおすすめします。
(過去に診察を受けられて、治療や経過観察が必要なかった場合でも、現在、状態が変化している場合があります。診察を再度受けられることをおすすめします。)