学校はたくさんの人が長時間集まる施設なので、感染症がもっとも広まりやすい場所であるといえます。感染症の広域的・連鎖的な感染を抑えるために、指定された感染症にかかった人は学校保健安全法により出席停止措置になります。また、そのためには医師による確認も必要です。

出席停止扱いになる感染症の一覧は下記PDFファイルにてご覧ください。

出席停止扱い感染症一覧

 

 罹患したと思われる人は医療機関で受診の上、医師の診断書あるいは

 感染症用証明書(奈良高校)等を、担任に提出してください。