3 冠山会会則


(名称及び事務所)
第1条 本会は、冠山会と称し、事務所を奈良県立郡山高等学校内に置く。


(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と福利の増進を図り、母校の発展向上に寄与することを目的とする。

 

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 総会及び講演会等の開催
(2) 会員名簿等の刊行
(3) その他母校発展のための事業


(会員)
第4条 本会は、次の各号に掲げる者をもって会員とする。
(1) 奈良県立郡山高等学校を卒業した者
(2) 元奈良県立郡山中学校を卒業した者
(3) 元奈良県郡山高等女学校を卒業した者
(4) 生駒郡立農学校の本・分校の卒業生
(5) 奈良県立生駒農学校の卒業生
(6) 奈良県立郡山園芸学校の卒業生
(7) 奈良県立郡山農学校の卒業生
(8) 奈良県立郡山農業高等学校の卒業生
(9) 奈良県立城内高等学校の卒業生
(10) 前各号の学校に在学した者で、会長が適当と認めた者
2 会員は、母校を卒業後、氏名又は住所の変更、上級学校の入学、卒業、就職、婚姻、転職その他地位等に異動があったときは、そのつど幹事又は本会事務所に連絡するものとする。


(客員)
第5条 本会は、母校に現に在職する職員及び在職した旧職員を、客員として待遇する。


(支部)
第6条 本会は、地域又は職域を単位として、支部を置くことができる。


(役員)
第7条 本会は、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 幹事長 1名
(4) 副幹事長 若干名
(5) 幹事  若干名
(6) 委員  若干名
(7) 会計監事 若干名 

 

(顧問及び参与)
第8条 本会に、顧問及び参与を置くことができる。
 2 顧問は、母校の現校長、旧校長及び本会の会長であった者を推戴する。

 

 3 参与は、本会の発展について、特別の功績があった者について,会長が役員会の承認を得て推挙する。
 4 顧問及び参与は、会長の諮問に応ずるとともに、本会の運営について建議することができる。


(役員の選任及び任期)
第9条 本会は、第7条に定める役員を次の方法により選任又は委嘱する。
(1) 会長及び副会長は、総会において会員のうちから選任する。
(2) 幹事長、副幹事長は、幹事のうちから会長が選任する。
(3) 幹事、委員及び会計監事は、会員のうちから会長が委嘱する。
2 前項の役員の任期は、2年とする。ただし重任を妨げない。


(役員の任務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を統理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 幹事長は、会長の指示を受け、会務を統轄し、すべての会議の議長となる。
4 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき、その職務を代行する。
5 幹事は、各年次又は支部を代表し、会務を円滑に運営するため、年次又は支部との連絡に当たる。

6 委員は、本会の本部と支部の連絡に当たる。
7 会計監事は、本会の会計監査を行う。


(総会)

第11条 本会は、毎年5月の第2日曜日に総会を開催する。
2 前項のほか、特に必要あるときは臨時に総会を開催することができる。


(総会の議決事項)
第12条 総会は次の事項を議決する。
(1) 会則の制定改廃に関すること。
(2) 予算の決定に関すること。
(3) 決算の認定に関すること。
(4) 会長及び副会長の選任に関すること。
(5) その他重要な会務に関すること。
2 前項の議事は、出席会員の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


(役員会)
第13条 役員会は、必要に応じ会長が招集する。
2 役員会の議事については、前条の規定を準用する。


(経費)
第14条 本会の経費は、新入会費の終身会費(総会で定めた額)及び寄附金その他の収入をもって充てる。


(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 


附則 この会則は、平成19年5月13日から施行する。

 
(慶弔の対象者)
第1条 この内規は次の各号に掲げる者の慶弔に関し必要な事項を定める
(1) 会則第7条に定める本会の役員
(2) 本校の教職員


(慶弔を行う場合)
第2条 慶弔は次の各号に定める場合に行う
1 叙勲、褒章、その他これに類する栄誉を授与されたとき
2 会長、副会長及び幹事長を退任したとき
3 前条第2号に掲げる者が転勤又は退職したとき
4 前条第1号及び第2号に掲げる者が1ケ月以上の病気又は怪我をしたとき
5 前条第1号及び第2号に掲げる者が不慮の災禍にかかったとき
6 前条第1号及び第2号に掲げる者並びに第2号の配偶者及び-親等の親族(ただし
  姻族の父母については同居に限る)が死亡したとき


(慶弔の方法)
第3条 慶弔は次の方法により行う
1 祝電又は弔電の打電
2 感謝状の贈呈
3 記念品又は餞別金の贈呈
4 見舞いとしての金品の贈与
5 樒等の供花
6 香料の贈与


(慶弔の基準)
第4条 慶弔は別表に定める区分により行う(委任) 
 

慶弔の対象 慶弔の方法
第2条第1号の場合 祝電を打電
第2条第2号の場合 感謝状と 5,000~20,000円の記念品を贈呈
第2条第3号の場合 3,000~5,000円の金品を餞別として贈呈
第2条第4号の場合 5,000円程度の金品を見舞いとして贈与
第2条第5号の場合  5,000円程度の金品を見舞いとして贈与

第2条第6号の場合

1.会長、副会長、幹事長、 副幹事長、

 会計監事、 顧問、参与

2.前号以外の役員

3.本校教職員

4.本校教職員の配偶者及び-親等の親族

 

樒及び香料10,000円を供与

弔電を打電

樒及び香料10,000円を供与

樒及び香料5,000円を供与

 


第5条 この規定に定めのない慶弔について会長が必要と認めたときは適宜の方法により行うことができる

 

 

附則 この内規は平成14年1月1日よりこれを適用する