気象警報発表時の対応について
気象警報発表時の対応について
【1】全日授業日
1 橿原市または橿原市に隣接する市町村(桜井市、大和高田市、御所市、広陵町、田原本町、高取町、明日香村)に、警報または特別警報が発表されたときは、生徒は登校しないで自宅で待機すること。
2 橿原市または橿原市に隣接する市町村(桜井市、大和高田市、御所市、広陵町、田原本町、高取町、明日香村)の警報、特別警報がすべて解除された場合の対応は、警報解除の時刻により、以下のとおりとする。
警報解除の時刻が
(1) 午前6時30分まで(午前6時30分を含む。)の場合は、平常どおりの授業を行う。
(2) 午前6時31分から午前10時00分まで(午前10時00分を含む。)の場合は、SHR開始は13時00分とし、その後、5、6限の授業を行う。
(3) 午前10時01分以降の場合は臨時休業とし、生徒は登校しないで自宅で待機すること。
(4) (1)、(2)の場合であっても、以下のア、イに該当する場合は、生徒は登校しないで自宅で待機し、その旨を学校に連絡すること。
ア 在住する市町村に警報または特別警報が発表されているとき
イ 通学経路や交通機関の異常があって安全に登校できないおそれがあるとき
【2】半日授業日
半日授業日の対応も、上記【1】のとおりとする。【1】2(2)の場合、SHR開始は13時00分とし、その後、予定されていた授業・行事等を行う。
【3】対象となる警報、特別警報
大雨警報、洪水警報、大雪警報、暴風警報、暴風雪警報、大雨特別警報、大雪特別警報、暴風特別警報、暴風雪特別警報
【4】その他
上記の対応を原則とするが、気象予報等をもとに、状況に応じた対応を行うことがある。その場合は連絡システムや学校ホームページ等を利用して別途連絡する。
令和7年5月26日改定