令和4年度奈良県立盲学校幼稚部、高等部第1学年及び高等部専攻科第1学年入学者の募集及び選考は、この要項に基づいて実施します。
 
1  応募資格
   (1) 障害の程度が学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3の表「視覚障害者」の項に規定する程度であって、保護者とともに奈良県内に居住する者又は特別の事情がある者のうち、幼稚部はアに、高等部はイの①から③までのいずれかに、高等部専攻科はウの①から③までのいずれかに該当するもの
      ア 幼稚部:平成28年4月2日から平成31年4月1日までに出生した者
      イ  高等部(普通科及び保健理療科):
     ① 特別支援学校中学部、中学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は令和4年3月卒 業見込みの者
     ② 中等教育学校前期課程を修了(以下「卒業」に含めます。)した者又は令和4年3月 卒業見込みの者 
     ③ 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第95条各号のいずれかに該当する者
      ウ  高等部専攻科(理療科):
           ① 特別支援学校高等部若しくは高等学校を卒業した者又は令和4年3月卒業見込みの者 
     ② 中等教育学校を卒業した者又は令和4年3月卒業見込みの者
     ③ 学校教育法施行規則第150条各号のいずれかに該当する者
   (2) (1) の「特別の事情がある者」とは、次のア又はイのいずれかに該当する者であって、奈 良県教育委員会教育長に入学志願許可申請を行い、その承認を受けたもののことをいいます。 
      ア  出願当時は奈良県外に居住しているが、入学時には奈良県内に居住することが確実である者
      イ  その他やむを得ない事情がある者
 
2  募集する部及び学科
    幼稚部、高等部(普通科及び保健理療科)及び高等部専攻科(理療科) 
 
3  募集人員        
    募集人員は「令和4年度奈良県立特別支援学校幼稚部・高等部等入学者募集人員」に定めます。
 
4  出願手続
 (1) 入学願書受付期間は、次のとおりです。
  ア 幼稚部 令和4年3月1日(火)から同月3日(木)までの午前9時から午後4時まで
  イ 高等部及び高等部専攻科 令和4年2月16日(水)から同月18日(金)まで、同月21日 (月)及び同月22日(火)、同月24日(木)及び同月25日(金)の午前9時から午後4時まで 
 (2) 志願者は、幼稚部については直接、高等部及び高等部専攻科については卒業した学校又は在学している学校の校長を経て、次のアからウまでを盲学校長に提出してください。
  ア 入学願書(別に定める用紙)
  イ 眼科医の診断書(奈良県立盲学校で定める用紙又はそれに準じた診断書)
  ウ 調査書(奈良県立盲学校で定める用紙、高等部及び高等部専攻科出願者のみ)
 (3) 出願書類の交付期間は、次のとおりです。
  ア 幼稚部 令和4年1月19日(水)から同年3月3日(木)まで(日曜日、土曜日及び祝 日を除きます。)の午前9時から午後4時まで
  イ 高等部及び高等部専攻科 令和4年1月19日(水)から同月21日(金)まで、同年2月 14日(月)及び同月15日(火)の午前9時から午後4時まで
  (注) 出願書類は、奈良県立盲学校で交付します。
郵送を希望する場合は、返信用封筒(長 形3号12.0㎝×23.5㎝に94円分の切手を貼り、保護者又は本人の宛先を明記したもの) を同封して、奈良県立盲学校に請求してください。
 (4) 出願書類の提出先は、次のとおりです。
  奈良県立盲学校 〒639-1122 大和郡山市丹後庄町222-1
 (5) 入学相談
  出願を希望する者は、必ず奈良県立盲学校の入学相談を受けてください。
 
5 入 学 者 の 選 考
 (1) 期 日
  ア 幼稚部 令和4年3月10日(木) 午後1時40分から午後3時まで
  イ 高等部及び高等部専攻科 令和4年3月10日(木) 午前8時30分から午後3時30分ま で
 (2) 実施内容
  ア 視力検査
  イ 行動観察(幼稚部のみ)
  ウ 学力検査等(高等部及び高等部専攻科のみ)
   ① 高等部普通科は、国語、社会、数学、理科及び英語の5教科の検査です。
   ② 高等部保健理療科及び高等部専攻科理療科は、小論文、適性検査及び機能検査です。
  エ 面接
 (3) 備 考 実施の詳細は、奈良県立盲学校長が別に定めます。
 
6 選 考 結 果
 令和4年3月16日(水)に、選考の結果を保護者又は本人宛に発送します。
 
7 そ の 他
 (1) 高等部については、特別支援学校高等部又は高等学校(高等専門学校及び中等教育学校後 期課程を含みます。)に在籍している者は、出願できません。
 (2) 奈良県立特別支援学校高等部(奈良県立高等養護学校は除きます。)に出願した者は、他の奈良県立特別支援学校高等部又は奈良県内の公立高等学校へ出願することはできません。
 (3)この要項で定めるもののほか、必要な事項は別に定めます。