第1条 この会則は、奈良県立学校学校運営協議会取扱要項第12条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 奈良県立二階堂高等学校学校運営協議会(以下「協議会」という。)は、保護者や地域住民等が奈良県立二階堂高等学校(以下「学校」という。)の運営に参画することを通じて、教職員とともに社会に開かれた教育課程づくりを進め、知識技能だけでなく、地域社会で多様な人々とつながり、生きていくための力である「社会人基礎力」を身につけた生徒を育成することを目的とする。

(基本方針の承認)

第3条 協議会は、第2条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事項について承認を行うものとする。

  (1)教育課程の編成に関すること
  (2)学校経営計画に関すること
  (3)組織編成に関すること
  (4)予算執行に関すること
  (5)学校と地域の連携に関すること。
  (6)その他第2条の目的を達成するために必要と認める事項
(組織)

第4条 奈良県立二階堂高等学校長(以下「校長」という。)が協議会の委員を推薦するにあたっては、以下にあげる者のうちから適任であると認める者を奈良県教育委員会へ推薦する。

  (1)保護者
  (2)地域住民
  (3)学校の運営に資する活動を行う者
  (4)同窓会員
  (5)学識有識者(学識経験者、教育委員会関係者、地域の小学校・中学校長等)
  (6)校長及び学校の教職員
(任期)

第5条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

    2 会長が会議を招集し、議事を掌る。
    3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたとは、その職務を行うこととする。
(部会)

第7条 協議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、協議会及び部会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の事務局は学校に設置し、協議会の開催や資料作成等を行う。

(その他)

第10条 その他必要な事項については、その都度協議する。

 
附則
この会則は、令和元年11月1日から施行する。
 

【参考】コミュニティ・スクール(学校運営委員会制度)について(文部科学省Webページ)