奈良県立生駒高等学校個人情報保護ガイドライン

奈良県立生駒高等学校

<目的>
 奈良県立生駒高等学校における個人情報の取り扱いについて、個人情報の保護に関する法律、奈良県個人情報保護条例、その他関係法規の下に個人情報保護体制の整備を推進し、個人の権利利益を保護することを目的に本校独自のガイドラインを定める。

<定義>
 「個人情報」とは奈良県個人情報保護条例第1章総則第2条の定めにより、個人に関する情報であって特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。

<組織>
 個人情報保護管理責任者を校長とし、本校において取り扱う個人情報を適切に管理する。また個人情報の保護に関わる事項の協議・検討については調査広報委員会、教育情報部で行う。

<規定>
1 個人情報の収集について
 1 個人情報を収集するときには、あらかじめ収集の目的を明らかにし、必要な範囲内で収集する。
 2 収集する場合は必ず同意を取らなければならない。

2 個人情報の利用について
 1 個人情報を校内のみで利用し、校外へ提供してはならない。
 ただし、次に該当する場合はこの限りではない。
  (1) 本人の同意があるとき。
  (2)本校以外の者に提供することが、明らかに本人の利益になるとき。
 2 個人情報を本校以外のものへ提供するときは、本人および第3者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 個人情報の管理について 
 1 個人情報は正確かつ最新なものに保つよう努める。
 2 個人情報の漏えい・紛失等の防止、その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じる。
 3 個人情報は校内のみで管理し、校外へ持ち出してはならない。
 4 保有する必要のなくなった当該個人情報については、確実かつ速やかに廃棄、又は消去する。
  (1)分掌・学年ごとに保存期間を明確にし、その期間を過ぎたものは消去する。
  (2)長期間にわたり保存する必要のあるものは、別途、保存管理する。

4 個人情報の開示について
 開示請求があった場合は、条例に準じて開示する。

5 教職員等の義務について
本校の教職員又は教職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用してはならない。(その職を退いた後も同様とする。)

<その他>
1 個人情報に関わる不測の事態が発生した場合は、個人情報保護に必要な措置を講じる。

2 このガイドラインは、平成21年2月16日から施行する。